重要事項説明書
認知症対応型通所介護施設
「ほうとく弐番館」
株式会社 パーソンライフ
【重要事項説明書】
第一章 総則
(目的)
第一条 株式会社パーソンライフが設置する指定認知症対応型通所介護「介護予防認知症通所介護」事業所 ほうとく弐番館(以下「事業所」という。)において実施する指定認知症対応型通所介護事業「介護予防認知症対応型通所介護」(以下「事業」という。)の適正な運営を確保するために必要な人員及び運営管理に関する事項を定め、要介護状態にある利用者に対し、事業の円滑な運営管理を図るとともに、利用者の意思及び人格を尊重し、利用者の立場に立った適切な事業の提供を確保し認知症の症状の進行の緩和を目指す。また利用者の家族やその周囲で関わる人の意思及び人格も尊重しこの事業に関わる全ての人が幸せであることを目的とする。
(指定認知症対応型通所介護「介護予防認知症対応型通所介護」運営の方針)
第二条 事業所が実施する事業は、利用者が可能な限り自宅で過ごすことを考え居宅においても、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように配慮して、身体介護その他の生活全般にわたる援助を行うものとする。
2 事業の実施に当たっては、必要な時に必要なサービスの提供ができるよう努めるものとする。
3 事業の実施に当たっては、利用者の要介護状態の軽減若しくは悪化の防止に資するよう、その目標を設定し、計画的に行い、常に利用者の立場に立ったサービス提供に努めるものとする。
4 事業の実施に当たっては、利用者の所在する市町村、居宅介護支援事業者、在宅介護支援センター、地域包括支援センター、他の通所介護事業者、保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者との連携に努めるものとする。
5 前4項のほか、「指定認知症対応型通所介護(介護予防認知症通所介護)サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準」に定める内容を遵守し、事業を実施するものとする。
(事業の運営)
第三条 サービスの提供に当たっては、事業所の職員によってのみ行うものとし、第三者への委託は行わないものとする。
(事業所の名称等)
第四条 事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。
(1)名 称 認知症対応型通所介護「介護予防認知症通所介護」
ほうとく弐番館
(2)所在地 神奈川県南足柄市塚原772-1
(従業者の職種、員数及び職務の内容)
第五条 事業所における従業者の職種、員数及び職務の内容は次のとおりとする。
(1)管理者 1名(生活相談員を兼務)
従業者および業務の管理を一元的に行うとともに、法令等において規定されている事業の実施に関し、事業所の従業者に対し遵守すべき事項について指揮命令を行う。
(2)生活相談員 2名(専従1名 兼務1名)
①通所介護計画の作成・変更等を行い、利用の申込みに係 る調整をすること。
②利用者の状態の変化やサービスに関する意向を定期的に把握し、サービス担当者会議への出席、利用者に関する情報のサービス提供者等との連携に関すること。
③通所介護員に対し、具体的な援助目標及び援助内容を指示するとともに、利用者の状況についての情報を伝達し、業務の実施状況を把握すること。
④通所介護員の能力や希望を踏まえた業務管理、研修、技術指導その他サービス内容の管理について必要な業務等を実施すること。
(3)介護職員 2名(専従1名 機能訓練指導員兼務)
①業務の状況により、増員することができるものとする。
②通所介護員は、通所介護計画に基づきサービスの提供に当たる。
(4)機能訓練指導員 1名(介護職員と兼務)
①レクリエーションを行う時間帯において1以上。
②各利用者に応じライフプランを作成しADLの維持、改善を図る。
(営業日及び営業時間)
第六条 事業所の営業日及び営業時間は、次のとおりとする。
(1)営業日 月曜日から日曜日までとする。
12月30日から1月3日までを除く。(状況に応じ変更する)
(2)営業時間 午前8時30分から午後5時15分までとする。
(3)サービス提供時間午前9時45分から午後3時50分までとする。
(4)上記の営業日、営業時間、サービス提供時間のほか、電話等により24時間常時連絡が可能な体制とする。
(指定認知症対応型通所介護「介護予防認知症対応型通所介護」の内容)
第七条 本事業所で行うサービス内容は次のとおりとする。
(1)通所介護計画の作成
(2)身体介護に関する内容
①排泄・食事介助
②清拭・入浴・身体整容
③移動・移乗介助、外出介助
④アクティビティ
⑤ADLの向上(機能訓練)
⑥口腔ケア(介助、指導など)
⑦その他の必要な身体の介護
(3)認知症状に関する内容
①中核症状へのアプローチ
②行動障害へのアプローチ
③スクリーニングテストによる認知症状の分析
④その他認知症に関わる介護
(指定認知症対応型通所介護「介護予防認知症対応型通所介護」の利用料等)
第八条 指定認知症対応型通所介護「介護予防認知症対応型通所介護」を提供した場合の利用料の額は、介護報酬告示上の額とし、そのサービスが法定代理受領サービスであるときは、その9割の支払いを受けるものとする。
なお、法定代理受領以外の利用料については、「指定認知症対応型通所介護に要する費用の額の算定に関する基準によるものとする。
2 指定認知症対応型通所介護「介護予防認知症対応型通所介護」の提供の開始に際しては、あらかじめ、利用者又はその家族に対し、当該サービスの内容及び費用に関し事前に文書で説明した上で、その内容及び支払いに同意する旨の文書に署名(記名押印)を受けるものとする。
3 法定代理受領サービスに該当しない指定認知症対応型通所介護「介護予防認知症対応型通所介護」に係る利用料の支払いを受けたときは、提供したサービスの内容、費用の額その他必要と認められる事項を記載したサービス提供証明書を利用者に対して交付するものとする。事業所が実施する事業は、利用者が可能な限り自宅で過ごすことを考え居宅においても、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように配慮して、身体介護その他の生活全般にわたる援助を行うものとする。
(通常の事業の実施地域)
第九条 通常の事業の実施地域は南足柄市とする。
(緊急時等における対応方法)
第十条 介護員等は、指定認知症対応型通所介護「介護予防認知症対応型通所介護」サービスの提供を行っているときに利用者に病状の急変、その他緊急事態が生じたときは、速やかに主治医に連絡する等の措置を講じるとともに、管理者に報告する。また、主治医への連絡が困難な場合は、緊急搬送等の必要な措置を講じるものとする。
2 指定認知症対応型通所介護「介護予防認知症対応型通所介護」のサービス提供により事故が発生した場合は、利用者の所在する市町村、利用者の家族、利用者に係る居宅介護支援事業者等に連絡するとともに、必要な措置を講じるものとする。
3 利用者に対する指定認知症対応型通所介護「介護予防認知症対応型通所介護」のサービス提供により賠償すべき事故が発生した場合には、損害賠償を速やかに行うものとする。
(苦情処理)
第十一条 指定認知症対応型通所介護「介護予防認知症対応型通所介護」のサービス提供に係る利用者からの苦情に迅速かつ適切に対応するために必要な措置を講じるものとする。
2 事業所は、提供したサービスに関し、介護保険法第23条の規定により市町村が行う文書その他の物件の提出若しくは提示の求め又は当該市町村の職員からの質問若しくは照会に応じ、及び市町村が行う調査に協力するとともに、市町村から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行うものとする。
3 事業所は、提供したサービスに係る利用者からの苦情に関して国民健康保険団体連合会が行う調査に協力するとともに、国民健康保険団体連合会から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行うものとする。
(個人情報の保護)
第十二条 事業所は、利用者の個人情報について「個人情報の保護に関する法律」及び厚生労働省が策定した「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取り扱いのためのガイドライン」を遵守し適切な取り扱いに努めるものとする。
2 事業者が得た利用者の個人情報については、事業者での介護サービスの提供以外の目的では原則的に利用しないものとし、外部への情報提供については必要に応じて利用者又はその代理人の了解を得るものとする
(非常災害対策)
第十三条
1 従業者は常に災害事故防止と利用者の安全確保に努めるものとする。
2 管理者は、災害時責任者とする。
3 管理者は、定期的に消防用設備、救出用設備等を点検するものとする。
4 管理者は、非常災害に関する具体的計画を立てるものとし、事業所はこの計
画に基づき、毎年2回以上、避難及び救出その他必要な訓練を行う。
5 管理者は、各関係機関(消防、事業所など)ご家族との連絡責任者とする。
(その他運営に関する重要事項)
第十四条
本事業所は、従業者の資質向上のために次のとおり研修の機会を設けるものとし、また、業務の執行体制についても検証、整備する。
(1)採用時研修 採用後1か月以内
(2)継続研修 年2回
2 従業者は、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持する。
3 事業所は、従業者であった者に、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、従業者でなくなった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を、従業者との雇用契約の内容とする。
4 事業所は、指定認知症対応型通所介護「介護予防認知症対応型通所介護」に関する諸記録を整備し、その完結の日から最低5年間は保存するものとする。会計(介護請求等)に関する諸記録を整備し、その完結の日から最低5年間保管するものとする。
5 この規程に定める事項の外、運営に関する重要事項は 株式会社パーソンライフ と事業所の管理者との協議に基づいて定めるものとする。
(その他利用に関する留意事項)
第十五条 利用者は、介護サービスの提供を受ける際には、次に掲げる事項に留意しな
ければならない。
1 サービスの利用にあたって、主治の医師からの指示事項がある場合は、必
ず申し出るものとする。
2 健康状態に異常がある場合には、その旨申し出るものとする。
3 管理者及び従業者による安全管理上の指示には必ず従うものとする。
4 施設内の設備及び備品等の利用に際しては、管理者及び従業者の指示に従
い充分に注意するものとする。
5 他の利用者、職員に対して迷惑行為は禁止するものとする。
6 健康診断の結果により全部、又は一部のサービス提供を見合わせる場合が
あるものとする。
企業目標と理念
私たちパーソンライフは社会福祉の考え方である、「社会全体が幸せになるのではなく、ひとりひとりが幸せになること。」それは健康な人、障害のある人、認知症のある人、全ての人がひとりの人として、周囲に受け入れられ、尊重されることであると考えています。私たちはその目標が少しでも実現できるよう三つの理念を掲げています。それが「挨拶」「尊敬」「精励」です。
・「挨拶」とは、最高の笑顔、気持ちを伝える言葉、挨拶が信頼関係を築く。
・「尊敬」とは、個人や社会の価値を認め理解する心を築く。
・「精励」とは、共に日々向上できる姿勢、環境を築く。
私たちはこの三つの理念を基に、「全ての人が共に」より良い状態になっていければと考えています。
通所介護事業者(法人)概要
名称・法人種別 株式会社 パーソンライフ 営利法人
代 表 者 名 鳥海 忠明
本店 所在地 〒250-0851 神奈川県小田原市曽比1846
(電話)0465-25-3540 (FAX)0465-25-4462
事業所概要
事 業 所 名 認知症対応型通所介護 「ほうとく弐番館」
管 理 者 鳥海 忠明
事業所所在地 〒250-0117 神奈川県南足柄市塚原772-1
(電話)0465-44-4619 (FAX)0465-44-4620
事業所番号 1494300070
利 用 定 員 10名
サービス提供日 月曜日~日曜日(7日間)
※年末年始のみ休業
サービス提供時間 9時45分~15時50分
※相談により延長可能
事業の実施区域 南足柄市
※その他地域も利用可能
サービス内容・料金
基本サービス(介護保険給付対象サービス)
・排泄・食事介助
・清拭・入浴・身体整容
・移動・移乗介助、外出介助
・アクティビティ
・ADLの向上(機能訓練)
・口腔ケア(介助、指導など)
・その他の必要な身体介護
認知症状付加サービス
・中核症状へのアプローチ
・行動障害へのアプローチ
・スクリーニングテストによる認知症状の分析
・その他認知症に関わる介護
料金費用
3時間以上4時間未満
|
|
単位数 |
小田原市 (1負担額) |
南足柄市 (1負担額) |
その他 (1負担額) |
|
要介護1 |
543 |
¥573 |
¥552 |
¥543 |
|
要介護2 |
597 |
¥630 |
¥607 |
¥597 |
|
要介護3 |
653 |
¥689 |
¥664 |
¥653 |
|
要介護4 |
708 |
¥747 |
¥720 |
¥708 |
|
要介護5 |
762 |
¥804 |
¥775 |
¥762 |
※1回の利用料
4時間以上5時間未満
|
|
単位数 |
小田原市 (1負担額) |
南足柄市 (1負担額) |
その他 (1負担額) |
|
要介護1 |
569 |
¥600 |
¥579 |
¥569 |
|
要介護2 |
626 |
¥660 |
¥637 |
¥626 |
|
要介護3 |
684 |
¥722 |
¥696 |
¥684 |
|
要介護4 |
741 |
¥782 |
¥754 |
¥741 |
|
要介護5 |
799 |
¥843 |
¥813 |
¥799 |
※1回の利用料
5時間以上6時間未満
|
|
単位数 |
小田原市 (1負担額) |
南足柄市 (1負担額) |
その他 (1負担額) |
|
要介護1 |
858 |
¥905 |
¥873 |
¥858 |
|
要介護2 |
950 |
¥1,002 |
¥966 |
¥950 |
|
要介護3 |
1,040 |
¥1,097 |
¥1,058 |
¥1,040 |
|
要介護4 |
1,132 |
¥1,194 |
¥1,151 |
¥1,132 |
|
要介護5 |
1,225 |
¥1,292 |
¥1,246 |
¥1,225 |
※1回の利用料
6時間以上7時間未満
|
|
単位数 |
小田原市 (1負担額) |
南足柄市 (1負担額) |
その他 (1負担額) |
|
要介護1 |
880 |
¥928 |
¥895 |
¥880 |
|
要介護2 |
974 |
¥1,028 |
¥991 |
¥974 |
|
要介護3 |
1,066 |
¥1,125 |
¥1,084 |
¥1,066 |
|
要介護4 |
1,161 |
¥1,225 |
¥1,181 |
¥1,161 |
|
要介護5 |
1,256 |
¥1,325 |
¥1,277 |
¥1,256 |
※1回の利用料
3時間以上4時間未満
|
|
単位数 |
小田原市 (1負担額) |
南足柄市 (1負担額) |
その他 (1負担額) |
|
要支援1 |
475 |
¥501 |
¥483 |
¥475 |
|
要支援2 |
526 |
¥555 |
¥535 |
¥526 |
※1回の利用料
4時間以上5時間未満
|
|
単位数 |
小田原市 (1負担額) |
南足柄市 (1負担額) |
その他 (1負担額) |
|
要支援1 |
497 |
¥524 |
¥505 |
¥497 |
|
要支援2 |
551 |
¥581 |
¥560 |
¥551 |
※1回の利用料
5時間以上6時間未満
|
|
単位数 |
小田原市 (1負担額) |
南足柄市 (1負担額) |
その他 (1負担額) |
|
要支援1 |
741 |
¥782 |
¥754 |
¥741 |
|
要支援2 |
828 |
¥874 |
¥842 |
¥828 |
※1回の利用料
6時間以上7時間未満
|
|
単位数 |
小田原市 (1負担額) |
南足柄市 (1負担額) |
その他 (1負担額) |
|
要支援1 |
760 |
¥802 |
¥773 |
¥760 |
|
要支援2 |
851 |
¥898 |
¥865 |
¥851 |
※1回の利用料
※地域区分により料金の違いがあります。(小田原市10.55円 南足柄市10.17円)
加算費用
|
|
単位数 |
小田原市(1負担額) |
南足柄市(1負担額) |
|
入浴加算Ⅰ |
40 |
¥42 |
¥40 |
|
若年性認知症加算 |
60 |
¥63 |
¥60 |
|
処遇改善加算Ⅱ (新加算) |
利用単位数 ×17.4% |
|
|
保険外費用
|
|
|
費 用 |
|
食事代(おやつ代100円含む) |
|
¥750 |
|
紙パンツ代(紙オムツ代) |
(S・M・L) |
¥100 |
|
パット代 |
(大・中・小) |
¥50 |
|
特別行事参加費 |
|
実費 |
|
趣味・嗜好品 |
|
実費 |
|
延長料金 |
|
¥1000(1時間) |
・上記の料金算定の基本となる時間は、実際にサービス提供に要した時間ではなく、利用者の居宅サービス計画に定められたサービスにかかわる標準的な時間を基準としています。
・介護保険での給付の範囲を超えたサービス利用の利用料金は、事業者が別に設定し、全額が利用者の自己負担となりますのでご相談ください。
・介護保険適用の場合でも、保険料の滞納等により、事業者に直接介護保険給付が行われない場合があります。その場合、利用者は料金表の利用料金全額をお支払いください。利用料のお支払いと引き換えにサービス提供証明書と領収書を発行します。発行されたサービス提供証明書と領収書を保険者介護保険窓口に持参すると、9割分が返還されます。
・上記金額の1割が自己負担になります。
※負担割合証の負担割合が、2割負担の方は2割負担。3割負担の方は3割負担になります。
・介護保険給付対象外のサービス利用料金は、事業者が別に設定し、全額が利用者の自己負担となりますのでご相談ください。
利用料振込先
銀 行 名 横浜銀行 支 店 名 小田原支店
店 番 号 721 口座番号 普通 6033946
振 込 先 株式会社 パーソンライフ
代表取締役 鳥海 忠明
※原則「口座振込み」または、「口座振替え」になっていますので契約時に選んで頂きます。
苦情・相談等窓口
事業所窓口 責任者 鳥海 忠明
※不在時生活相談員
ご利用時間 8時30分~17時15分
※時間外も転送により連絡可能です。
ご利用方法 電話 0465-44-4619
苦情・相談シート
市町村窓口 南足柄市高齢介護課
ご利用方法 電話 0465-73-8057
県窓口 神奈川県国民健康保険団体連合会
ご利用方法 電話045-329-3447
緊急時対応
サービス提供中体調の急変などがあった場合は、速やかに利用者の主治医、救急隊、緊急時連絡先(ご家族等)、居宅サービス計画を作成した居宅介護支援事業者等に連絡をします。
主 治 医 病院名
氏 名
所在地
電 話
緊急時連絡先 氏 名
住 所
電 話
携 帯
その他留意事項
・施設内の設備や器具は本来の用途に従ってご利用ください。これに反したご利用により破損等が生じた場合、弁償して頂く場合があります。
・貴重品や所持金品は、自己の責任で管理をしてください。また貴重品や所持金品をお持ちの場合は職員まで申し出てください。
・施設内での他の利用者への執拗な宗教活動及び政治活動はご遠慮ください。
上記の内容を説明・同意・交付した事を証するため、本書2通を作成し、利用者、事業者が署名押印の上、1通ずつ保有するものとします。
契約締結日 令和 年 月 日
契約者氏名
〔事業者〕
事業者 株式会社 パーソンライフ(指定番号 1494300070 )
認知症対応型通所介護施設 「ほうとく弐番館」
住 所 神奈川県南足柄市塚原772-1
代表者名 鳥海 忠明 ㊞
〔利用者〕
住 所
氏 名 ㊞
〔代筆者〕 氏 名 ㊞(続柄 )